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育児休業給付の支給要件

H30.1.26 H29年問題より「育児休業給付の支給要件」

H29年本試験【雇用保険法問6A】を解いてみてください。

 期間を定めて雇用される者が、その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

★ 有期雇用労働者(期間を定めて雇用される者)も育児休業給付の対象になります。ただし、有期雇用労働者の場合は、2つの条件を満たしていることが必要です。

① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

   → 育児休業申出前に継続して1年以上雇用されていること

② 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(契約が更新される場合は更新後のもの)が満了することが明らかでないこと

   → 例えば、育児休業の申出時点で、1歳6か月に達する日までの間に、契約期間の末日が到来してその後更新されないことが明らかな場合は要件を満たさない

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