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任意継続被保険者に係る業務

H30.1.31 H29年問題より「任継の保険料徴収業務」

H29年本試験【健康保険法問1C】を解いてみてください。

 任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 × 

★ 「保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い」の部分が誤り。

★ 健康保険の保険者は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」の二つです。

★ 「全国健康保険協会」が管掌する健康保険の業務のうち、次の4つについては、「厚生労働大臣」が行う業務とされています。

① 被保険者の資格の取得及び喪失の確認

② 標準報酬月額及び標準標準賞与額の決定

③ 保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)

④ ①~③に附帯する業務

★ なぜなら、「健康保険」の適用や保険料の徴収は「厚生年金」とセットで行われるからです。そのため、協会けんぽの場合、厚生年金と共通している業務については、厚生労働大臣が行うことになっています。

 

★ ただし、任意継続被保険者に係るものは、厚生労働大臣の行う業務からは除かれています。

 任意継続被保険者は退職していますので、セットとなる厚生年金がありません。そのため、任意継続被保険者の保険料の徴収は、厚生労働大臣ではなく「全国健康保険協会」の業務として行われます。

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