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確定拠出年金(個人型)・脱退一時金

H30.3.7 H29年問題より「確定拠出(個人型)の脱退一時金」

H29年本試験【一般常識問9D】を解いてみてください。

 確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 × 

★ 数字が誤っています。

 「通算拠出期間」については1月以上3年以下であること、「個人別管理資産の額」として政令で定めるところにより計算した額については25万円以下であること、です。

 

 

 

★ 個人型年金の脱退一時金の支給要件は以下の通りです。空欄を埋めてください。

 当分の間、次の全てに該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。

【1】 < A >であること。

【2】 障害給付金の受給権者でないこと。

【3】 その者の通算拠出期間が1月以上3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額(< B >円)以下であること。

【4】 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。

【5】 企業型年金の資格喪失した後の脱退一時金の支給を受けていないこと。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A (国民年金の)保険料免除者  B 25万

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