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総括安全衛生管理者など(業種の考え方)

H30.3.15 H29年問題より「安全衛生管理・業種の考え方を知る」

3月13日(専属の産業医)の続きです。

 

H29年本試験【労働安全衛生法問9A】を解いてみてください。

<前提になる株式会社>

・ X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。

    使用する労働者数    常時40人

・ Y市に工場を置き、食料品を製造している。

    工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計 600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事している者はいない。

・ Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。

    Z1店舗  使用する労働者数    常時15人

    Z2店舗  使用する労働者数    常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)

 

(問題)

 X市にある本社には、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医を選任しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 × 

 

★ この問題を解くポイント(3月13日の記事の再確認です)

 労働安全衛生法の安全衛生管理体制は、「事業場」単位で適用されます。「業種」や「労働者の人数」は事業場ごとで考えてください。

 

★ 「安全衛生管理体制」のポイントは、「総括安全衛生管理者」の選任義務がある事業場の「規模と業種」を覚えることです。

 

労働者数業  種
常時100人以上林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業
常時300人以上製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
常時1000人以上その他の業種

 

★ X市の本社について

・ 本社は、「人事、総務等の管理業務」を行っている事業場という前提ですので、上の表↑で見ると、「その他の業種」となります。(製造業ではありません。)

・ 本社で使用する労働者は、常時40人ということなので、「総括安全衛生管理者」の選任は不要です。

  また、衛生管理者と産業医の選任は、業種問わず50人以上の事業場が対象です。問題の本社の労働者数は40人ですので、衛生管理者と産業医の選任も不要です。

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