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雇用保険被保険者証の交付

H30.3.21 H29年問題より「雇用保険・雇用保険被保険者証の交付」

H29年本試験【雇用保険法問3D】を解いてみてください。

 公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○ 

★ 雇用保険の被保険者の資格を何月何日に「取得」した(又は「喪失」した)ということは、厚生労働大臣(公共職業安定所長に権限は委任されています)の「確認」によって効力が発生します。

★ 確認の方法は、次の3つです。

1事業主からの届出、2被保険者又は被保険者であった者からの請求、3職権

※ ちなみに、1の「事業主からの届出」については、被保険者となったときは「翌月10日までに資格取得届」、被保険者でなくなったときは「10日以内に資格喪失届」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出しなければなりません。

 

→ ここからが本題です。

★ 公共職業安定所長は、「被保険者になったことの確認」をしたときは、その被保険者となった本人に、「雇用保険被保険者証」を交付することになっています。

 「雇用保険被保険者証」は、「事業主を通じて交付」することもできますよ、ということです。

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