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加給年金額(障害厚生年金)

H30.3.31 H29年問題より「障害厚生年金の加給年金額」

H29年本試験【厚生年金保険法問5C】を解いてみてください。

 障害等級第1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 

★ ポイント!

 障害厚生年金の額には、受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金額が加算されます。

 「受給権を取得した当時」に生計維持関係のある65歳未満の配偶者がいる場合はもちろん、受給権を取得した日の「翌日以後(簡単に言うと受給権を取得した後から)に有することになった場合でも、加給年金額が加算されることがポイントです。

★ 比較しましょう。

 遺族厚生年金の場合は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時にその者に「生計を維持」していたことが条件です。

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