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【選択式対策・労基法】事業場外労働

H30.4.9 【選択式対策】事業場外労働

本試験まで、あと4か月と少し。

そろそろ、選択式の勉強にも力を入れていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

今日から選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしていきます。

 

★ では、今日は労働基準法の「事業場外労働」の条文をチェックしましょう。

条文の空欄を埋めてください。

(事業場外労働)

第38条の2 

① 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、<  A  >ときは、<  B  >労働したものとみなす。

 ただし、当該業務を遂行するためには通常<  B  >を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該<  C  >労働したものとみなす。

② ①項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を①項ただし書の当該<  C  >とする。

③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、②項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A  労働時間を算定し難い  B 所定労働時間

C 業務の遂行に通常必要とされる時間

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