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【徴収法】有期事業・期限

H30.7.30 徴収法 有期事業・期限について

 今日の神戸の最高気温は34.5℃。それでも涼しく感じます。

 

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貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「徴収法」です。

選択式で徴収法は出題されませんが、穴埋め方式で要点をcheckしましょう。

 

平成27年の択一式の問題を穴埋めにアレンジしました。

空欄を埋めてください。

 

① 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して<  A  >以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

② 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して<  B  >以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。

 

③ 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険関係が消滅した日から起算して<  C  >以内にその不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 10日  B 20日  C 50日

社労士受験のあれこれ