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H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、労働基準法の選択式です。
A 解雇予告制度の適用除外より
問題なく解けたと思います。
★ポイント!
「解雇予告の規定が除外される」労働者については、「例外(予告が必要になる場合)」きっちり覚える。
★過去問もチェック
<H13年にこんな問題が出ています。>
日々雇い入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。
<解答> ×
1か月を超えて引き続き使用される至った場合は適用されるので「×」です。
B 育児時間より
これも問題なく解けたと思います。
★過去問をチェックすると・・・
<H15年出題>
生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
<解答> ×
労働者× → 女性○
男性は育児時間を請求できないので。(労働者という表現だと男性も入ってしまう)
C 三晃社事件(最高裁判例)より
前後の文脈で判断できたでしょうか?
★過去問チェック
<平成9年に出題されています。>
就業規則において、退職後一定期間同業他社への就職を禁止することは、社員の職業選択の自由を不当に拘束するものとは必ずしもいえないが、同業他社への就職を理由として退職金を減額する旨の規定は著しく不合理であって、公序良俗に反し無効である。
<解答> ×
退職金には「功労報償」的な面があるため、同業他社へ転職したときに、退職金の額を自己都合退職の半額とする定めは、合理性のない措置とすることはできない。
もう一つ見てみましょう。「退職金」の性格については、「労働の一般常識」で平成13年に以下のような問題が出ています。
<H13年(労働一般常識)>
退職金の性格をめぐっては様々な説がある。様々な説の中には、在職中の功労に報いるものであるとする説、退職後の生活を保障するためのものであるとする説、賃金の後払いであるとする説などがある。
<解答> ○
社労士受験のあれこれ