合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
最近、「社会保険労務士合格研究室」HPをご覧の方から、嬉しいメッセージを頂きます。
励みになります。ありがとうございます!
さて、H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、労災保険法の選択式です。
AとB 中小事業主等の特別加入の要件より
これは解けたと思います。
「中小事業」の規模はきちんと覚えてくださいね。
★過去問もチェック
<H22年にこんな問題が出ています。>
労災保険法第4章の2は、中小事業主及び一人親方等労働者に当たらない者であっても一定の者については、申請に対し政府の承認があったときは、労災保険に特別に加入できるとしている。次の者のうち、特別加入を認められる者として正しいものはどれか。
A 常時100人の労働者を使用する小売業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
B 常時100人の労働者を使用するサービス業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
C 常時100人の労働者を使用する不動産業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
D 常時300人の労働者を使用する金融業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
E 常時300人の労働者を使用する保険業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
<解答> B
「中小事業」の規模を覚えていないと、どうにもならない問題です。
C 特別加入者の給付基礎日額の上限
覚えていれば、難なく解ける「数字」の問題。
受験勉強は「理解する」ことはもちろん大切ですが、何も考えずにただただ「覚える」ことも同じくらい大切だと思っています。
D 一人親方等
「一人親方等」として特別加入できる事業は、7つ(例えば個人タクシー業者、大工など)です。7つの事業がイメージできれば、解答できたと思います。
なお、問題文にある労災保険法第33条第3号及び第4号は「一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する人(一人親方等)」、同条第5号は「特定作業従事者」のことです。
E 通勤災害に関する保険給付が行われない者
よく出題されているところなので、大丈夫だったと思います。
★過去問もチェック
<H26年にこんな問題が出ています。>
特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
<解答> ○
どこまでが通勤なのか明確にできないためです。
社労士受験のあれこれ