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H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
労災保険法の「基礎」を確認しましょう。
H30年労災保険法問6B
障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。
【解答】 ○
障害補償年金ではなく障害補償一時金の問題であることがポイントです。
「年金」の場合、障害の程度が自然的に変更した場合は、額の改定などが行われます。
例えば、5級の障害補償年金を受ける者の障害の程度が自然的経過により増進し2級に該当した場合は、2級の障害補償年金が支給されます。逆に自然的経過により軽減し10級に該当した場合は、年金の支給が打ち切られ、10級の障害補償一時金が支給されます。
しかし、障害補償一時金を受けた者の障害の程度が自然的経過により、増進又は軽減しても、このような変更は行われません。一時金は一度支給されて完了するから、と考えてください。
<過去にも出題されています。確認しましょう>
平成21年出題
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。
【解答】 ○
「障害補償年金」を受ける者についての問題なので「○」です。
「障害補償一時金」を受けた者については、あてはまりません。
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