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H30年本試験振り返り(徴収法 基礎編)

H30.10.6 H30年出題/概算保険料の納付期限

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

徴収法の「基礎」を確認しましょう。

 

 

※ 「概算保険料」の納付期限の問題。気を付ける点はどこでしょう?

 

H30年雇用保険法(徴収法問9ウ)

 継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

ポイント!

<継続事業(一括有期事業を含む。)の場合>

・ 前保険年度から保険関係が引き続いている場合

 → 保険年度の6月1日から起算して40日以内(当日起算なので7月10日まで)

・ 保険年度の中途で保険関係が成立した場合

 → 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内

★「50」と「40」を間違えないように。当日起算、翌日起算を区別してくださいね。

例えば、10月6日に初めて労働者を雇い入れた場合、10月6日に保険関係が成立します。しかし、労働者が「よろしくお願いします」とやって来るのは、午前9時。10月6日は丸一日ありません。ですので、翌日起算になると考えてください。

 

 

 

ついでにこちらの過去問もチェック!

【有期事業の場合 H27年出題】

※ 「建設の有期事業」とは、一括有期事業として一括される個々の有期事業を除いたものをいう。

 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 有期事業の概算保険料の申告・納付期限のポイントは、「20」と「翌日起算」です。

 → 成立した日の翌日から起算して20日以内

社労士受験のあれこれ