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H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
健康保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 「保険医療機関」として指定を受けるということは?
H30年健康保険法(問2A)
保険医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。
【解答】 ×
ポイント!
療養の給付が受けられる病院、診療所又は薬局には次の3種類があります。
① 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(保険医療機関)又は薬局(保険薬局)
② 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの (事業主医局)
③ 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局(健康保険組合直営病院)
①の保険医療機関・保険薬局として指定を受けた場合は、すべての被保険者が診療の対象です。健康保険組合直営の病院であっても、保険医療機関として指定を受けたなら、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することはできません。
ついでにこちらの過去問もチェック!
【H20年出題】
健康保険組合である保険者が当該組合の被保険者のために開設する病院若しくは診療所又は薬局については、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要はない。ただし、その他の被保険者の診療を行うためには、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要がある。
【解答】 ○
社労士受験のあれこれ