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H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
国民年金法の「基礎」を確認しましょう。
※ 遺族基礎年金の支給要件を確認しましょう。
H30年国民年金法(問8A)
第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。
【解答】 ×
ポイント!
まずは死亡した者の要件をおさらいしましょう。
① 被保険者が、死亡したとき。
② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
③ 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
④ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
★ 問題文の場合、③の老齢基礎年金の受給権者が死亡した、に当てはまりますが、この場合、保険料納付済期間+保険料免除期間=25年以上あることが条件です。
問題文では、15年しかありませんので、子に遺族基礎年金は支給されません。
社労士受験のあれこれ