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H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
労災保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、「休業補償給付」の支給です。
会社の所定休日。「休業補償給付」は支給される?されない?
H30年 労災保険法(問5D)
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。
【解答】 ×
休業補償給付は、会社の所定休日にも支給されます。
★チェックポイント★
休業補償給付は、①業務上の負傷又は疾病による療養のため+②労働することができない+③そのため賃金が受けられない日に支給されます。
休業補償給付は、休業1日(↑上の3つの要件が揃った日)ごとに支給事由が生じますので、会社の所定休日は関係ありません。
社労士受験のあれこれ