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H30年本試験振り返り(徴収法 基礎編)

H30.10.24 H30年出題/労働保険・口座振替できるもの・できないもの

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

徴収法の「基礎」を確認しましょう。

 

 

 

 

※ 今日は、「口座振替」できるもの、できないものです。

 

① H30年 徴収法(労災問10A)

 口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。

 

② H30年 徴収法(労災問10C)

 労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。

 

③ H30年 徴収法(労災問10E)

 労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ① ×  ② ×  ③ ○

★ 口座振替の対象になるのは次の二つです。(どちらも「納付書」によるもの)

  ・ 概算保険料、延納する場合における概算保険料

  ・ 確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付

※ 問題①について

 「延納する場合を除く。」が誤りです。延納の概算保険料も口座振替の対象です。

※ 問題②について

 「増加概算保険料」は口座振替の対象にはなりません。

※ 問題③について

 「追徴金」も口座振替の対象にはなりません。

 

 

【過去問もチェックしましょう】

<H24年出題>

 労働保険徴収法第18条の規定により延納する場合における概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。

 

 労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

 

 いわゆる認定決定された概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

 

④ 確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

 

⑤  労働保険徴収法第21条の規定による追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

 

 

 

 

 

【解答】

① ○ 延納する場合における概算保険料の納付は口座振替できる。

 ○ 増加概算保険料の納付は、口座振替できない。

③ ○ 認定決定された概算保険料と認定決定された確定保険料の納付は、口座振替できない。

④ × 確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付は、口座振替できる。 

⑤ ○ 追徴金の納付は、口座振替できない。

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