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H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
健康保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、「通勤途上の事故と健康保険との関係」です。
H30年 健康保険法(問2E)
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。
【解答】 ×
★ 労災保険法に基づく給付が行われる場合は、健康保険法の埋葬料は支給されません。
【もう少し詳しくみると・・・】
■ まずは、労災保険と健康保険の保険給付の内容を確認しましょう。
・ 労災保険 → 業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等について保険給付を行う。
・ 健康保険 → 労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産について保険給付を行う。
■ 「通勤途上」の負傷、疾病、死亡については、労災保険の対象でもあるし、健康保険の対象でもあります。
■ どちらが優先するのか?
労災保険の通勤災害の給付の受給権がある場合は、健康保険の給付は行いません。(労災保険法が優先)
【過去問もチェックしましょう】
<H26年出題>
健康保険の被保険者が通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われず、その者が勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合にも、同様に健康保険からの保険給付は行われない。
【解答】 ×
前半の「通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われない」の部分は○です。
後半が誤り。「勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合」は、健康保険の保険給付は行われます。
→ 労災保険の保険給付が受けられる場合は、健康保険は行わない。逆に労災保険が適用されず労災の保険給付が受けられない場合は、健康保険が使えます。
社労士受験のあれこれ