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H30年本試験振り返り(国民年金法 基礎編)

H30.10.28 H30年出題/遺族基礎年金の保険料納付要件

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

国民年金法の「基礎」を確認しましょう。

 

 

 

 

※ 今日は、「遺族基礎年金の保険料納付要件」です。

 

H30年 国民年金法(問3A)

 平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成30年4月1日において、平成29年3月から平成30年2月までの期間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

★ 保険料納付要件の経過措置の問題です。

 原則の保険料納付要件は、「保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること」ですが、それを満たしていない場合、経過措置で納付要件を見ることができます。

 

 では、保険料納付要件の経過措置のポイントを確認しましょう。

① 死亡日が平成38年4月1日前にあること

② 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間がない(=直近1年間に保険料の未納期間がない)こと

③ 死亡日に65歳以上の者には適用されない
 
 

 3つの要件を問題文に当てはめてみると

① 死亡日は平成30年4月2日。

② 死亡日の前日である平成30年4月1日に、死亡日の属する月の前々月(平成30年2月)までの1年間が保険料納付済期間と保険料免除期間のみで未納期間がない。

③ 死亡したのは第1号被保険者なので、60歳未満までの者の死亡。

 保険料納付要件の経過措置の要件を満たしていることになります。

 

 

★ なぜ、保険料納付要件は、死亡日の属する月の前々月までで見るのでしょう?

 平成30年2月分の保険料の納期限は平成30年3月末、平成30年3月分の保険料の納付期限は平成30年4月末です。

 例えば、平成30年4月30日に死亡した場合、前日の4月29日の段階で納付期限が来ているのは平成30年2月分までで、平成30年3月分はまだ納付期限が来ていません。

 納付期限が来ている月までで保険料納付要件を確認することになっているからです。 

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