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H30年本試験振り返り(労災保険法 基礎編)

H30.11.6 H30年出題/休業補償給付と傷病補償年金

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

「労災保険法」の「基礎」を確認しましょう。

 

 

 

 

※ 今日は、労災保険法「休業補償給付と傷病補償年金の関係」です。

 

H30年 労災保険法(問5C)

 休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 「休業補償給付」と「傷病補償年金」は、「療養中(傷病が治っていない)の所得補償」という共通点があるので、同時に支給されることはありません。

 

 

 

【「療養補償給付」との併給の問題もよく出ます。チェックしましょう!】

 

<① H24年出題>

療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。

 

<② H24年出題>

 療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

 

 

 

 

 

【解答】 ① ○   ② ○

 「療養補償給付=治療」を受けながら所得補償として休業補償給付を受ける、又は「療養補償給付=治療」を受けながら傷病補償年金を受ける、どちらもあり得ます。

★「療養補償給付」、「休業補償給付」、「傷病補償年金」。どれも「治ゆ前」の給付であることを意識してください。

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