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毎日コツコツ。継続は力なり。
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、労災保険法「休業補償給付と傷病補償年金の関係」です。
H30年 労災保険法(問5C)
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。
【解答】 ○
「休業補償給付」と「傷病補償年金」は、「療養中(傷病が治っていない)の所得補償」という共通点があるので、同時に支給されることはありません。
【「療養補償給付」との併給の問題もよく出ます。チェックしましょう!】
<① H24年出題>
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。
<② H24年出題>
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。
【解答】 ① ○ ② ○
「療養補償給付=治療」を受けながら所得補償として休業補償給付を受ける、又は「療養補償給付=治療」を受けながら傷病補償年金を受ける、どちらもあり得ます。
★「療養補償給付」、「休業補償給付」、「傷病補償年金」。どれも「治ゆ前」の給付であることを意識してください。
社労士受験のあれこれ