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H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」を確認しましょう。
※ 今日は、「療養の費用の支給について」です。
H30年 労災保険法(問2E)
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、そのうち③及び⑥について事業主の証明を受けなければならない。
【解答】 ×
事業主の証明が必要なのは、③負傷又は発病の年月日と④災害の原因及び発生状況です。
【過去にも出題されています。過去問をどうぞ】
H22年出題
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものとして、正しいものはどれか。
A ①~⑦
B ②~⑦
C ③~⑦
D ③、④
E ③、④、⑦
【解答】 D
社労士受験のあれこれ