合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「徴収法」を確認しましょう。
※ 今日は、「継続事業が一括された場合の注意点」です。
H30年 徴収法(労災問8B)
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所管に応じて行う。
【解答】 ○
例えば、本社を指定事業として継続事業の一括の認可を受けると、本社で被一括事業(支店や営業所など)の保険料を一括して申告納付することになります。
ただし、支店や営業所など(被一括事業)の労災保険給付の請求手続きなどは本社に一括されませんので、それぞれの事業場で行います。
【同じ論点の過去問です】
<平成21年出題>
継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。
【解答】 ×
指定事業の所在地を管轄ではなく、「被一括事業の所在地を管轄」する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して行います。
社労士受験のあれこれ