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H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」を確認しましょう。
※ 今日は、「定時決定(休職給の取扱い)」です。
H30年 健康保険法(問3D)
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。
【解答】 ○
定時決定の際は、4月・5月・6月の報酬の平均を出します。計算の際に、低額の休職給を受けた月を入れると平均が下がってしまいますので、その月は除いて平均を計算します。
例えば、5月に低額の休職給を受けた場合は、4月と6月の2か月間の平均を報酬月額とします。
社労士受験のあれこれ