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H30年本試験振り返り(国民年金法)

H30.12.6  H30年出題/中途脱退者の定義(国民年金基金)

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

「国民年金法」を確認しましょう。

 

 

 

 

※ 今日は、「中途脱退者の定義(国民年金基金)」です。

 

H30年 国民年金法(問1B)

 国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「基金の加入員期間の年数にかかわらず」の部分が×です。

 中途脱退者は、国民年金基金令で、加入員期間が15年未満のものと定められています。

 

 

 

 

【過去問もどうぞ】

<H20年出題>

 国民年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会を設立することができるが、中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、当該基金加入員期間が20年に満たない者をいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 20年未満ではなく15年未満です。

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