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H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生年金保険法」を確認しましょう。
※ 今日は、「障害厚生年金の受給権の消滅時期」です。
H30年 厚生年金保険法(問4ウ)
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。
【解答】 ○
設問の場合、
65歳の時点で → 障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年経過していない → 65歳時点では受給権は消滅しない
では、設問の場合は、いつ受給権が消滅するのでしょうか?
障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年経過したとき → 受給権は消滅する(この時点で65歳を過ぎていることがポイントです!)
【過去問もどうぞ】
<H27年出題>
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその者が65歳に達した日に消滅する。
【解答】 ×
65歳に達した時点では、障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年経過していませんので、65歳では受給権は消滅しません。
障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった63歳から3年間は失権しません。
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