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H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」を確認しましょう。
※ 今日は、「障害等級表について」です。
H30年 労災保険法(問6A)
厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。
【解答】 ○
負傷・疾病が治った後、身体に障害が残り、その障害が障害等級表に定めらている障害等級に該当した場合は、それに応じた障害補償給付が支給されます。
障害等級は、則別表第1の障害等級表に、第1級から第14級まで定められています。
ただし、障害等級表に定められているのは、類型的な140種の障害だけです。そのため、障害等級表に載っていない障害もあり得ます。その場合は、問題文にあるように、「同表に掲げる身体障害に準じて」障害等級を定めることになっています。
【同じ切り口の過去問です】
(H21年出題)
障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。
【解答】 ○
社労士受験のあれこれ