合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

H30年本試験振り返り(厚生年金保険法)

H30.12.28  H30年出題/加給年金額が加算される条件

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

「厚生年金保険法」です。

 

 

 

 

※ 今日は、「加給年金額が加算される条件」です。

 

H30年 厚生年金保険法(問10C)

 被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 被保険者資格を喪失し、退職時改定によって240以上となった場合は、そこから加給年金額が加算されます。

 流れを見てみましょう。

 

・受給権を取得した当時、配偶者がいたが、被保険者期間の月数が240未満だったので加給年金額は加算されなかった。

    ↓

・在職中だったので、その後も厚生年金保険の被保険者として保険料を負担した。

   ↓

・厚生年金保険の被保険者資格を喪失した。

  ↓

・退職時改定により、被保険者の資格を喪失した月前の被保険者期間を老齢厚生年金の計算に入れる。

  ↓

・その結果、月数が240以上になった。

  ↓

・240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいれば加給年金額が加算される。

 

【過去問もどうぞ】

<H15年出題>

 老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 生計維持関係は、受給権を取得した当時ではなく、退職時改定で240月以上となるに至った当時で確認します。

社労士受験のあれこれ