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H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「任意継続被保険者の届出関係」です。
H30年 健康保険法(問4C)
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶養者となった場合は、5日以内に、被保険者は所定の事項を記入した被扶養者届を、事業主を経由して全国健康保険協会に提出しなければならない。
【解答】 ×
「事業主を経由して」が誤りです。
任意継続被保険者は既に退職しているので、事業主は経由せず直接保険者(協会又は組合)に提出します。
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被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
【解答】 ○
在職中の被保険者は、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」に提出します。
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