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H30年本試験振り返り(国民年金法)

H31.1.9  H30年出題/基礎年金拠出金の額の算定基礎

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

「国民年金法」です。

 

 

 

 

※ 今日は、「基礎年金拠出金の額の算定基礎」です。

 

H30年 国民年金法(問1D)

 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者」の総数です。

 保険料免除期間には「全額免除期間」は入りません。また、保険料未納期間も入りません。

 

 

 

 

 

 

 

過去問もどうぞ

<H23年出題 その1>

 政府及び実施機関に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は、20歳以上65歳未満の者に限られる。

 

 

<H23年出題 その2>

 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間に限られ、保険料免除期間を有する者及び保険料未納者は除かれる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<H23年出題 その1> ×

20歳以上65歳未満ではなく、「20歳以上60歳未満」の者です。老齢基礎年金の支給要件の保険料納付済期間の考え方と同じですよね。

 なお、第3号被保険者は、すべての者が基礎年金拠出金の算定基礎となります。

 

 

<H23年出題 その2> ×

 保険料免除期間のうち、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間は、算入されます。

 除かれるのは、全く保険料を払っていない全額免除期間です。

社労士受験のあれこれ