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H30年本試験振り返り(厚生年金保険法)

H31.1.10  H30年出題/2以上の種別がある者の加給年金額

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

「厚生年金保険法」です。

 

 

 

 

※ 今日は、「2以上の種別がある者の加給年金額」です。

 

H30年 厚生年金保険法(問4エ)

 2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ」が誤りです。

 加給年金額は、原則として被保険者期間の月数が240以上あることが要件ですが、2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合の加給年金額は、第1号から第4号までの各種別の被保険者期間を合算して240月以上あればOKです。

 この場合、加給年金額は、第1号から第4号の厚生年金被保険者期間のうち、どれか一つの種別の老齢厚生年金にだけ加算されることになります。

 では、どの老齢厚生年金に加算されるのか?がこの問題のポイントです。

 問題文のように、2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なる場合は、遅い日において受給権を取得した種別の老齢厚生年金ではなく、「最も早い日に受給権を取得した」ものに、加給年金額が加算されます。

 

 

 

 

それでは、同時に受給権を取得した場合はどうなるのでしょう?

過去問で確認してみましょう。

 

<H28年出題>

 第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 同時に取得した場合は、「最も長い期間」の種別の老齢厚生年金に加算されます。

  問題文の場合は、最も長い期間が第1号厚生年金被保険者期間ですので、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算されることになります。

 

 ちなみに、最も長い期間が2以上ある場合は、①第1号厚生年金被保険者期間、②第2号厚生年金被保険者期間、③第3号厚生年金被保険者期間、④第4号厚生年金被保険者期間の順番で決められます。

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