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H30年本試験振り返り(国民年金法)

H31.1.17  H30年出題/老齢基礎年金の額の計算のルール

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

「国民年金法」です。

 

 

 

 

※ 今日は、「老齢基礎年金の額の計算のルール」です。

 

 

 

H30年 国民年金法(問9C)

 60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

★国民年金の「任意加入被保険者」としての被保険者期間について

 国民年金の「任意加入被保険者」だった期間は、「第1号被保険者期間」とみなされます。

 任意加入被保険者として保険料を納付した期間は、第1号被保険者として保険料を納付したことと同じ扱いですので、老齢基礎年金の額を計算する際には、保険料納付済期間として扱われます。

 

★「第2号被保険者」期間について

 第2号被保険者と第1号被保険者の違いとして、第2号被保険者には20歳以上60歳未満という年齢要件がありません。

 例えば、18歳から64歳までずっと民間企業に勤務していた場合、その間は厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の第2号被保険者でもあります。

 ただし、第2号被保険者期間のうち、老齢基礎年金の額に反映されるのは「20歳以上60歳未満」の40年間の部分だけです。

 老齢基礎年金は、第1号被保険者の基準に合わせている、と考えてみてください。

 第2号被保険者期間(厚生年金保険の被保険者期間)のうち、20歳未満の部分、60歳以上の部分は、老齢基礎年金の額の計算には反映されません。

 

 

 

 

 

 

過去問もどうぞ

<H28年出題>

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 2号被保険者の20歳未満及び60歳以上の期間は、合算対象期間となり、老齢基礎年金の額の計算には反映されません。

社労士受験のあれこれ