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H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」です。
※ 今日は、「傷病補償年金の支給要件」です。
H30年 労災保険法(問2A)
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
【解答】 ×
療養開始後1年を経過した日ではなく、「療養開始後1年6か月を経過した日」です。
過去問もどうぞ
<H18年出題>
傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日において、次のいずれにも該当するとき、又は同日後の次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。
① 当該傷病が治っていないこと
② 当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること
【解答】 ×
傷病等級第7級以上ではなく、「第3級」以上です。
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