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H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」です。
※ 今日は、「障害補償年金の受給権の消滅」です。
H30年 労災保険法(問6D)
同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。
【解答】 〇
障害補償年金は傷病が「治った」場合に支給されるものです。
「再発」とは、再び療養を必要とするに至ったということですので、障害補償年金の受給権を失権することになります。
社労士受験のあれこれ