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H30年本試験振り返り(労災保険法)

H31.1.22  H30年出題/障害補償年金の受給権の消滅

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

「労災保険法」です。

 

 

 

 

※ 今日は、「障害補償年金の受給権の消滅」です。

 

 

 

H30年 労災保険法(問6D

 同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

障害補償年金は傷病が「治った」場合に支給されるものです。

「再発」とは、再び療養を必要とするに至ったということですので、障害補償年金の受給権を失権することになります。

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