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H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「健康保険と後期高齢者医療の関係」です。
H30年 健康保険法(問10E)
任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。
【解答】 ×
任意継続被保険者になってから2年経っていなくても、後期高齢者医療の被保険者になったときは、任意継続被保険者の資格は喪失します。(当日喪失)
★ 75歳になったら「後期高齢者医療」の被保険者になり、それまで入っていた健康保険からは適用除外の扱いとなります。任意継続被保険者だったとしても同じ考え方です。
過去問もどうぞ
<H20年出題>
健康保険の被保険者が75歳に達したときは、健康保険の被保険者資格を有したまま後期高齢者医療の被保険者となる。
【解答】 ×
「健康保険の被保険者資格を有したまま」は誤り。健康保険の被保険者資格は喪失です。
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