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H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「保険料を前納したときのルール」です。
H30年 国民年金法(問3D)
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。
【解答】 ×
前納に係る期間の各月の「初日が到来したとき」が誤りで、前納に係る期間の「各月が経過した際」にそれぞれその月の保険料が納付されたとみなされます。
健康保険と比較してみましょう
健康保険の任意継続被保険者も保険料を前納することができます。この場合は、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。
国民年金の保険料の前納とごちゃまぜにならないようにご注意を。
社労士受験のあれこれ