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H30年本試験振り返り(労災保険法)

H31.2.4  H30年出題/介護補償給付が支給されないとき

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

「労災保険法」です。

 

 

 

 

※ 今日は、「介護補償給付が支給されないとき」です。

 

 

 

H30年 労災保険法(問2B

 介護補償給付は、障害補償年金、又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 介護補償給付は、病院又は診療所に入院している間は行われません。病院等で介護サービスが受けられるので、介護補償給付の必要が無いからです。

 

穴埋め式もどうぞ

 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、<  A  >介護を要する状態にあり、かつ、<  A  >介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、<  B  >に対し、その請求に基づいて行う。

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)

2 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間

3 病院又は診療所に入院している間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 常時又は随時   B 当該労働者

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