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事後重症の障害厚生年金

H31.2.14  事後重症の請求

初診日に厚生年金保険の被保険者だった

②初診日の前日に保険料納付要件を満たしていた

障害認定日障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態にある

この3つの要件を満たせば、障害認定日に障害厚生年金の受給権が発生します。

もし、③の障害認定日に障害等級に該当しなければ受給権は発生しません。

しかし、障害認定日後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合は

請求することによって障害厚生年金の受給権が発生します。

 

 

 

では、事後重症の障害厚生年金の請求のルールを確認しましょう。

過去問をどうぞ

<H29年出題>

 いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求することができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求することが条件です。

ポイント!

 事後重症の障害厚生年金は請求日となります。支給は、請求日の属する月の翌月から開始です。

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