合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
まずは過去問をどうぞ。
<H19年出題>
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。
【解答】 ×
問題文のように、日々の時間外労働、休日労働、深夜労働の各時間数を四捨五入することはできません。
1日ごとではなく、「1か月間」の時間外労働、休日労働、深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるのは認められています。
あくまでも「割増賃金の計算の便宜上」の扱いです。
社労士受験のあれこれ