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労働基準法第37条割増賃金

H31.2.19 割増賃金の計算・端数処理はどこまで?

まずは過去問をどうぞ。

<H19年出題>

 割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 問題文のように、日々の時間外労働、休日労働、深夜労働の各時間数を四捨五入することはできません。

 1日ごとではなく、「1か月間」の時間外労働、休日労働、深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるのは認められています。

 あくまでも「割増賃金の計算の便宜上」の扱いです。

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