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健康保険法/定時決定

H31.2.21 4・5・6月の報酬の平均

まずは定時決定のルールからどうぞ

・被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所で行う

・同日前3月間に受けた報酬の総額÷その期間の月数

         報酬月額

       標準報酬月額を決定する。

 

※ 通常は、4月、5月、6月の3か月間の報酬の総額を3で割って平均(=報酬月額)を出しますが、「3」が「2」や「1」になることもあります。

なぜなら、平均を出す期間は、「その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く」からです。

例えば、4月と5月の報酬支払基礎日数が20日で6月が15日の場合は、4月と5月の報酬の総額を「2」で割って平均を出すことになります。17日未満の6月は除かれます。

 

今日のポイント

ただし、「短期間労働者」の場合は、「17日」を「11日」と読み替えます。

 

 

ということで過去問をどうぞ!

<H29年出題>

 特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

短時間労働者の場合、継続した3月間で11日未満の月がある場合は「随時改定」は行いません。

社労士受験のあれこれ