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健康保険法/費用の負担

H31.2.25 事務費の財源

 今日のテーマは、健康保険事業の運営費のうちの「事務費」について。事務費の財源について確認しましょう。

 

まずは過去問をどうぞ

<H29年出題>

 健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 健康保険事業の運営費のうち、事務費については、全国健康保険協会だけでなく、健康保険組合に対しても全額国庫による負担が行われています。

 

 

もう一問どうぞ

<H13年出題>

 健康保険事業の事務の執行に要する費用について国庫負担が行われているが、健康保険組合に対しては、各健康保険組合の被保険者数と標準報酬月額の総額を基準として厚生労働大臣が算定した額が交付される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 健康保険組合の国庫負担金の算定の基準にするのは「被保険者数と標準報酬月額の総額」ではなく、「被保険者数」です。

 

★ポイントを穴埋め式でどうぞ。

1 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における

 <  A  >を基準として、<  B  >が算定する。

2 1の国庫負担金については、<  C  >をすることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

A 被保険者数  B 厚生労働大臣  C 概算払

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