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傷病手当金は、■療養のため労務に服することができないとき、■労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間、支給されます。
支給期間は、支給を始めた日から起算して最長で1年6か月です。
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給され、この3日間のことを待期と言います。では、この3日間に有休休暇を取った場合、待期は完成するのでしょうか?
過去問をどうぞ。
<H20年出題>
被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、有給休暇が終了した後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものとする。)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から支給される。
【解答】 ×
「有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から」が間違い。有給休暇が終了した日の翌日から支給されます。有給休暇をとって報酬が支払われても待期は完成することがこの問題のポイントです。
1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 |
有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 欠勤 | 欠勤 |
入 院 |
5日、6日、7日の3日間で待期は完成しますが、8日から10日は有給休暇で報酬が支払われていますので、傷病手当金は、有給休暇終了の翌日(報酬が支払われなくなった日)である11日から支給されます。
傷病手当金は最長で1年6か月支給されますが、起算日は「支給を始めた日から」です。
過去問をどうぞ。
<H26年出題>
被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から起算して1年6か月である。
【解答】 ×
「4月28日から起算して1年6か月」ではなく、実際に傷病手当金の支給が始まった「6月1日」から起算して1年6か月です。
社労士受験のあれこれ