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国民年金法/遺族基礎年金

H31.3.7 「養子」になったとき・遺族基礎年金

 遺族基礎年金の対象は、「子のある配偶者」と「子」です。

 今日のテーマは、配偶者や子が「養子」になったとき、遺族基礎年金はどうなる?です。

 

 

 配偶者、子に共通のルール「直系血族又は直系姻族以外の養子」になったときは失権する

 

過去問です。

<H16年出題>

 夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 遺族基礎年金の失権事由は、「直系血族又は直系姻族以外の養子」になったとき。ですので、遺族基礎年金の受給権者が直系血族又は直系姻族の養子になったとしても失権しません。(※このルールは受給権者が配偶者でも子でも同じです。)

 「夫の父」は直系姻族ですので、「夫の父」の養子になっても遺族基礎年金の受給権は消滅しません。

 

 

 

 

 「子」が配偶者以外の者の養子になったときの配偶者の年金額

※ 配偶者の遺族基礎年金の額は、子の数によって変わります。

 例えば「子」が3人いて、そのうちの1人が配偶者以外の者の養子になった場合、配偶者の遺族基礎年金に加算される子が3人から2人になり、結果として配偶者の遺族基礎年金は減額改定となります。

 配偶者の遺族基礎年金の加算対象になっていた「子」が1人で、その子が配偶者以外の養子になったときは、加算対象になる子がゼロになり、配偶者の遺族基礎年金は失権します。子がいないと配偶者には遺族基礎年金は支給されませんので。

 

では過去問です。

<H19年出題>

 配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときはこの限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

・ 配偶者に支給する遺族基礎年金 → 加算事由に該当する子が1人でその子が配偶者以外の者の養子となったときは、子がいなくなるので受給権は消滅。

その子が直系血族又は直系姻族の養子になったとしても、「配偶者以外の者の養子」なので、配偶者の受給権は消滅します。

なお、直系血族又は直系姻族の養子になった子本人の遺族基礎年金の受給権は消滅しません。

 

もう一問どうぞ

<H28年出題>

 被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

・ 子が直系血族又は直系姻族の養子となった → 子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない

・ 配偶者の有する遺族基礎年金 → 加算対象になっていた子が1人でその子が「配偶者以外の者の養子」となったので、配偶者の受給権は消滅 

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