合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
先日、資格喪失後の継続給付の条文を穴埋め式で確認しました。
その日の記事はコチラをどうぞ → H31.3.6 穴埋めで確認・資格喪失後の継続給付
今日は、その条文についての過去問をどうぞ。
<H23年出題>
継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。
【解答】 ×
資格喪失後に任意継続被保険者になったとしても、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は受けることができます。
【注意】資格喪失後に特例退職被保険者になった場合は、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は受けられません。
社労士受験のあれこれ