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傷病手当金・待期

H31.3.26  傷病手当金の待期の起算日は?  

まずは過去問からどうぞ

<H28年出題>

 被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 待期は「労務に服することができなくなった日」から起算します。(※労務に服することができなくなったのが業務終了後の場合は、翌日から起算。)

 問題文の場合は、業務中に労務不能になっているので当日から起算した3日間が待期期間です。

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