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法定免除の事由に該当したとき/国民年金法

H31.3.27  法定免除・保険料を納付する旨の申出があったとき  

まずは過去問からどうぞ

<H26年出題>

 法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 法定免除の事由に該当した場合、保険料は当然に免除されます。

※免除される期間 

事由に該当するに至った日の属するの前月から該当しなくなる日の属する月まで

※例外

被保険者等から、「保険料を納付する」という申し出があった場合は、申出のあった期間に限っては、保険料を納付することができます。

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