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延滞金/徴収法

H31.3.28  延滞金の対象となるものは?  

まずは過去問からどうぞ

<H26年出題>

 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。」の部分が誤りです。

 

■ 督促の対象は、「労働保険料その他この法律による徴収金」です。「その他この法律による徴収金」には追徴金も含まれますので、追徴金も督促の対象です。

■ 一方、延滞金は「労働保険料」の納付を督促したときに徴収されます。延滞金は「労働保険料」のみが対象で「その他この法律による徴収金」は対象外です。追徴金に延滞金は課せられません。

 

 

もう一問どうぞ

<H22年出題>

 事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】×

 追徴金を滞納した場合、「督促」と「国税滞納処分」の対象になります。

 しかし追徴金について、延滞金は徴収されません。

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