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まず過去問をどうぞ
<H23年出題>
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
【解答】 ×
「障害厚生年金」は、「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金」とは併給できます。
「老齢基礎年金及び付加年金」並びに「遺族基礎年金」とは併給されません。
もう一問どうぞ
<H28年出題>
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。
【解答】○
ポイント
⓵ 障害厚生年金と老齢基礎年金は併給できない。いずれか一方のみを受給できる。
② 遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給できる。(65歳以上であることが条件)
社労士受験のあれこれ