合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
まず過去問をどうぞ
⓵<H24年出題>
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
②<H24年出題>
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【解答】
⓵ ○ ② ○
提出期限をしっかり覚えればOK。
資格取得届 → 事実のあった日の属する月の翌月10日まで
資格喪失届 → 事実のあった日の翌日から起算して10日以内
もう一問どうぞ
<H21年出題>
事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。
【解答】○
当該被保険者から雇用保険被保険者離職票の交付の希望があれば、年齢に関係なく事業主は、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければなりません。
ポイント
被保険者でなくなったことの原因が「離職」のとき
→ 事業主は資格喪失届に「離職証明書」を添付しなければならない。
ただし、当該被保険者が「離職票」の交付を希望しないとき
→ 事業主は資格喪失届に「離職証明書」を添付しなくてもいい。
しかし、離職の日に59歳以上である被保険者の場合
→ 離職票の交付の希望があってもなくても事業主は資格喪失届に「離職証明書」を添えなければならない。
社労士受験のあれこれ