合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
まず過去問をどうぞ
<H27年出題>
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。
【解答】 ×
100分の25ではなく、100分の12.5です。
介護給付・予防給付に要する費用負担について
介護給付・予防給付に要する費用は、50%が被保険者からの保険料から、50%が公費から構成されています。
公費の割合は、「国」→200分の20+調整交付金100分の5、「都道府県」→100分の12.5、「市町村」→100分の12.5となっています。(※一定の施設等給付については、割合が変わります。)
もう一問どうぞ
<H20年出題>
都道府県は、介護保険の財政調整を行うために第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令の定めるところにより、都道府県の負担による調整交付金を市町村に対して交付する。
【解答】×
市町村に調整交付金を交付しているのは都道府県ではなく国です。
社労士受験のあれこれ