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介護保険の財源構成

H31.4.3  介護保険・公費負担の割合は? 

まず過去問をどうぞ

<H27年出題>

 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

100分の25ではなく、100分の12.5です。

 

介護給付・予防給付に要する費用負担について

介護給付・予防給付に要する費用は、50%が被保険者からの保険料から、50%が公費から構成されています。

公費の割合は、「国」→200分の20+調整交付金100分の5、「都道府県」→100分の12.5、「市町村」→100分の12.5となっています。(※一定の施設等給付については、割合が変わります。)

 

 

もう一問どうぞ

<H20年出題>

 都道府県は、介護保険の財政調整を行うために第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令の定めるところにより、都道府県の負担による調整交付金を市町村に対して交付する。

 

 

 

 

 

 

【解答】×

 市町村に調整交付金を交付しているのは都道府県ではなく国です。

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