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年次有給休暇・出勤率のルール

H31.4.10  出勤したものと「みなす」期間

 6か月継続勤務し、出勤率が8割以上の場合、年次有給休暇の権利が発生します。

 要件の一つである「出勤率8割以上」とは、「全労働日(労働する義務のある日)」に対して「出勤した日」の割合が8割以上、ということです。

 実際は出勤していなくても、「出勤したもの」とみなして出勤率を算定する期間が定められていますので、確認しましょう。

 

では、過去問をどうぞ

<H18年出題>

 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業若しくは同条第2号に規定する介護休業をした期間又は同法第16条の2に規定する子の看護休暇を取得した期間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間は、同法第39条第1項及び第2項の規定の適用については、出勤したものとみなされる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「子の看護休暇を取得した期間」は、出勤したものとみなされる期間には入っていません。

※出勤したものとみなされる期間(第39条10項)

・労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

・育児休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間

産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間

 

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<H28年出題>

 年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 年次有給休暇を取得した日は出勤したものとみなして、出勤率を計算思します。

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