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健康保険・一部負担金

H31.4.19  70歳以上の一部負担金の割合は?

さっそく、過去問をどうぞ

<H24年出題>

 70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により2割負担(平成26年3月31日までは1割負担)となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 70歳以上の被保険者の一部負担金は2割ですが、70歳以上でも現役並み所得者(標準報酬月額が28万円以上)は3割となります。ただし、70歳以上の被保険者と被扶養者の年収が年収が520万円未満の場合は、申請によって2割負担となります。※平成26年3月31日までに70歳になっている人(昭和19年4月1日以前生まれの人)は、1割負担となります。

もう一問どうぞ

<H27年出題>

 平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の一部負担金の割合は、<  A  >から療養の給付に要する費用の額の2割又は3割となる。

 例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和23年9月1日生まれ)が、平成31年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収入の額について<  B  >であれば、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである。

■■選択肢■■

⓵70歳に達する日  ②70歳に達する日の属する月  ③70歳に達する日の属する月の翌月  ④70歳に達する日の翌日  

⑤被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が383万円未満  

⑥被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が520万円未満  

⑦被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満  

⑧被保険者のみの収入により算定し、その額が520万円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ③70歳に達する日の属する月の翌月

B ⑦被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満

※被保険者の収入と合算できるのは、70歳以上の被扶養者の収入です。設問の被扶養者の妻は67歳ですので収入の合算できません。そのため被保険者のみの収入で算定し、被保険者の収入が383万円未満であることが要件となります。

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